遺言書について

相続のトラブルは離婚と並んで、近年非常に増加しています。
その多くは、遺言書がないか、あっても内容が不明確ではっきりしないケースです。

多くの方は、遺言書を書くことに何とはなく抵抗があるようです。

しかし、遺言書は後で書き直すこともできます。
(複数の遺言書がある場合、新しい日付のものが有効になります。)
また、遺言書を書いたとしても、生前の財産の内容に影響はありません。
「そのうち」ではなく、「今のうち」遺言書を作成しておくことが、死後の親族間のトラブル防止になります

遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
その他にも、秘密証書遺言や危急時の遺言といった特別なものもありますが、
これらは非常に稀なものです。

自筆証書遺言は、自分で用紙を用意して内容を記載するもので、もっともポピュラーです。
公正証書遺言は公証人役場で作成するもので、検認などが不要になります。

また、遺言能力というものがあり、これがないと遺言書を作成しても無効となります。
遺言能力は満15歳から備わります。
成年被後見人の遺言は、事理弁識能力を一時的に回復し、医師2人以上の立ち合いが要件になるため注意が必要です。

遺言書を作成する際には、相続人全員の立場に配慮することが望ましいでしょう。
遺言書で特定の相続人に全部の財産を相続させても、他の相続人には遺留分があります。
そこで遺留分に配慮した遺言書を作成することで、後日の紛争を回避できます

また、予備的遺言・跡継ぎ遺言などを付記しておくと、後日に意外な結末になってしまうことを防ぐことができます。
跡継ぎ遺言とは、「甲土地をAに遺贈する。Aが死亡していた場合には、甲土地をAの子であるBに遺贈する。」というものです。
また、付言事項といって、遺言としての法的効力はないものの、関係者や相続人に対する感謝や遺言書の内容の理由・経過を遺言書に書いておくことができます。
何らかの事情で相続分が少なくなる相続人に対しても、理由や事情をメッセージという形で遺しておくと、トラブルの防止につながります

遺言書は、残された家族へのメッセージとしての意味もありますので、
きちんと作成しておくことが望ましいでしょう。

 

(本記事は、平成27年7月現在の法令をもとに記載しています。)

2015年7月21日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : kawaguchi.sogo