債務整理の方法について

 債務整理の方法にはどのようなものがありますか。

  債務整理には、大きく分けて3つの方法があります。
      一つ目は、任意整理と呼ばれる手法です。
     これは貸金業者との間で話し合いを行い、
     月の返済額の減額など返済条件を見直して和解をするやり方です。
     裁判所を通さずに処理できるため、迅速に債務を整理することができます。

     二つ目は、破産と呼ばれる手法です。
     これは裁判所に破産手続の申立を行い、破産法という法律にのっとって債務を整理するやり方です。
     個人の場合には、最終的に裁判所から免責決定が出れば、
     借金全体の支払いから免れることができます。
     裁判所を通すため時間と費用はかかりますが、税金などの例外を除き、
     すべての借金をなくすことができるため、効果は絶大です。

     三つ目は、個人版民事再生(個人再生)と呼ばれる手法です。
     これは裁判所に民事再生の申立てを行い、民事再生法にのっとって債務を整理するやり方です。
     住宅資金特別条項という独自の制度があり、住宅ローンが残っている自宅を維持しながら、
     住宅ローン以外の借金を圧縮・整理出来る点に大きな特徴があります。
     その他、甚だしい浪費などで破産手続が出来ない場合などに利用されます。

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