債務整理の方法にはどのようなものがありますか。
債務整理には、大きく分けて3つの方法があります。
一つ目は、任意整理と呼ばれる手法です。
これは貸金業者との間で話し合いを行い、
月の返済額の減額など返済条件を見直して和解をするやり方です。
裁判所を通さずに処理できるため、迅速に債務を整理することができます。
二つ目は、破産と呼ばれる手法です。
これは裁判所に破産手続の申立を行い、破産法という法律にのっとって債務を整理するやり方です。
個人の場合には、最終的に裁判所から免責決定が出れば、
借金全体の支払いから免れることができます。
裁判所を通すため時間と費用はかかりますが、税金などの例外を除き、
すべての借金をなくすことができるため、効果は絶大です。
三つ目は、個人版民事再生(個人再生)と呼ばれる手法です。
これは裁判所に民事再生の申立てを行い、民事再生法にのっとって債務を整理するやり方です。
住宅資金特別条項という独自の制度があり、住宅ローンが残っている自宅を維持しながら、
住宅ローン以外の借金を圧縮・整理出来る点に大きな特徴があります。
その他、甚だしい浪費などで破産手続が出来ない場合などに利用されます。