債務整理をした場合の財産への影響

question 債務整理をした場合の財産への影響について、教えて下さい。

answer
債務整理の方法として大きく分けて、任意整理・個人再生・自己破産が
ありますが、どの方法を取るかによって財産への影響は変わります。
任意整理の場合

任意整理の場合には、原則として財産への影響はありません
任意整理は業者と話し合いをして、返済条件を変更して家計を改善するものです。
財産を処分する必要はありません。
ただし、車のローンなどを整理する場合には、買った車は引き揚げられてしまうことがあります。
しかし、任意整理は一部の借金だけを整理することができますので、
車のローンを除外して整理する方法で車を維持することができます。

個人再生の場合

個人再生の場合には大きな財産を裁判所に報告する必要がありますが、必ずしも処分しなければならないわけではありません
個人再生の手続きが開始したときに持っている大きな財産は、清算価値として裁判所に報告します。個人再生で返済していく金額は清算価値よりも大きいことが求められますが、財産自体を処分する必要はありません。
ただし、個人再生は一部の借金だけを整理することはできませんので、車のローンなどが残っている場合には、買った車を維持するのは困難です。(第三者弁済などで維持できる場合もあります。)
なお、住宅ローンが残っている自宅は、特別条項を利用することで維持することができます。

自己破産の場合

破産手続きを取った場合には、大きな財産は原則として処分されます
これらの財産は換価されて、債権者に分配されるのです。
特に自宅や積立型の生命保険は、維持するのが難しいでしょう。
ただし、日常的に利用する家具や価値が低い財産は換価の対象から外れます。
また、年式が古い自動車も換価の対象から外れることがあります。

詳しくは、債務整理を得意とする弁護士にご相談いただければと思います。

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