ブログ・弁護士コラム

川口総合法律事務所の所属弁護士・事務職員が、日々の雑感や法律問題について、不定期にコラムを掲載しています。

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中小企業における事業承継(3)~M&A

M&Aとは、Mergers and Acquisitionsの略で、企業の合併や買収を指す言葉です。

親族や従業員の中に適切な後継者を見つけることができない場合、
会社そのものを他社に売却したり、事業を承継してもらったりすることが考えられます。

M&Aの具体的手法

M&Aによって会社を承継させる具体的な方法としては、合併や株式売却、株式交換という方法があります。
また、会社の一部を他社に承継させる方法としては、会社分割や事業譲渡といった手法があります。

M&Aのメリットとしては、
 合併などによって事業の強化につながることがある
ことなどがあります。

他方で、会社とは会ったく関係のない者が新経営者となるため、
 従業員や取引先に混乱が生じたり、文化的摩擦が起こる場合がある
ことなどがデメリットとなります。

事業の一部を親族が承継し、他の事業を他社に譲渡するなど、
親族内承継とM&Aをを組み合わせる方法も考えられます。

※この記事は平成28年7月現在の法制度を前提に記載されています。

2016年7月17日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : kawaguchi.sogo

中小企業における事業承継(2)~従業員や社外への継承

従業員や社外への継承とは

本稿での事業承継は、簡単にいうと経営者の親族以外の人に事業を承継するケースです。
社内へ承継するケースでは、経営者の片腕だった役員やリーダー格の従業員などが考えられます。
この場合は、後継者が会社の事業に詳しく、内部の従業員に対しても親和性があることから、スムーズな引き継ぎが期待できます。

社外へ承継するケースは、会社の外から経営に詳しい人材を呼び寄せ、後継者になってもらうようなケースです。
取引先の金融機関や関連企業から人材を呼び寄せるような場合が多いでしょう。
経営に強い人材が集まる点が、このケースのメリットといえます。

これら従業員や社外への承継のデメリットは、
 事業承継に必要な株式取得等に資金が必要になる
 個人債務保証の引き継ぎが必要になる
ことが挙げられます。

従業員や社外への承継の具体的手法

従業員や社外への承継では、株式や事業用財産をどのように引き継がせていくかが問題になります。
まずは、後継者が旧経営者から生前贈与や死因贈与を受ける方法があります。
この場合には、贈与について旧経営者の相続人の理解を得ることが大切です。
相続人に財産的価値を残したままで、後継者が経営権を保有する場合には、相続人には議決権制限付株式を割当て、後継者が普通株式を継承するというやり方もあります。
また、後継者が旧経営者やその相続人から自社の株式を買い取るやり方もあります。
この場合には、後継者の資金力が問題になるでしょう。

従業員や社外への承継で大きく問題になるのが、個人債務保証の引き継ぎです。
中小企業では、金融機関から資金の融資を受ける際に、代表者個人が連帯保証人になっていることが良くあります。
その場合には、代表者が交代すると、金融機関が新しい代表者を保証人に加えるように求めてくることがあるのです。

後継者としては、個人債務保証を引き継ぐことになるのは大きな負担になります。
事業譲渡をする際には、できるだけの債務の圧縮を図ることが求められるでしょう。

※この記事は平成27年12月現在の法制度を前提に記載されています。

2015年12月3日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : kawaguchi.sogo

中小企業における事業承継(1)~総論・親族内承継

中小企業における事業承継 総論

中小企業と小規模事業者をあわせた数は、日本企業全体の99%を占めているといわれています。
中小企業は日本の経済の基盤を担っているわけですが、他方60歳以上の経営者の割合は全体の半数以上ともいわれ、中小企業の次世代への事業承継は重要な課題となっています。

中小企業の特徴は、何といっても「所有と経営の一致」でしょう。
このことは財産の公私の混在化という側面もありますが、迅速な経営判断という強みの側面もあります。
そのため、中小企業の事業承継においては、株式と事業用財産の後継者への集中が大きな課題になります。
これらが出来ずに漫然と事業承継をしてしまうと、事業用財産や権利の分散が生じ、迅速な経営判断ができなくなるばかりか、事業用財産の散逸により事業の継続が困難となることすらあるのです。

事業承継の代表的な方法には以下の3つがあります。

①親族内承継

②従業員や社外への承継

③M&A(企業間の吸収・合併による承継)

本稿では1番目の親族内承継について、記載します。

親族内承継とは

親族内承継は、その名の通り経営者の親族が事業を承継するケースです。

親族内承継のメリットは、
 心情的に関係者から受け入れやすい。
 後継者を早くに決め、承継の準備や周知の期間を確保できる。
 相続や遺言を利用することで、所有と経営の一致をスムーズに行うことが可能
といったものが挙げられます。

親族内承継のデメリットとしては、
 他の相続人への公平な財産分配ができない可能性がある
ことが挙げられます。
また、そもそも親族内に事業承継に乗り気の者がいる必要があります。
子どもが事情の承継に乗り気ではないような場合には、親族内承継ができないケースもあるでしょう。

親族内承継の具体的手法

親族内承継は、親族間という特徴を利用して「生前贈与」と「相続」をフル活用していくことが必要です。
「生前贈与」は、経営者が生前において株式や事業用財産を後継者に譲渡していくことです。
「相続」は、特に遺言を活用して、後継者に株式・事業用財産を集中していきます。

注意すべきは、遺留分の侵害です。
侵害した遺留分に対して代償しうる金銭があれば良いですが、ない場合には会社の財産を処分したり、株式の一部を分配する必要が出てくるため、承継後の事業に影響が生じる可能性があります。

これに対しては、経営者が健在である間に事前の遺留分の放棄をさせたり、推定相続人全員の合意により後継者が所有する自社株等の財産について、その価額を遺留分を算定するための基礎となる財産の価額に参入しないこと等を定める(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)ことが考えられます。

また、議決権制限株式(会社法108条1項3号)を活用することも考えられます。
後継者以外の相続人に対して議決権制限株式を割り当て、遺言で普通株式を後継者に相続させるという手法です。
この方法によって、後継者以外の相続人に対しては財産的な手当てを行いつつ(その結果として遺留分減殺の請求をされない。)、議決権を後継者が独占することができるのです。

※この記事は平成27年10月現在の法制度を前提に記載されています。

2015年10月11日 | カテゴリー : コラム | 投稿者 : kawaguchi.sogo

肩こり

弁護士の山﨑です。

最近肩こりが一段とひどくなってきました。

そこで肩こりの原因は何なのか考えてみました。

原因はいろいろあるとは思いますが、

その中でもPCを利用した後の目の疲れや頭痛があることに気づきました。

仕事柄毎日PCと向き合います。やはり長時間ともなると目の疲れも相当です。

そこで、ブルーカットの眼鏡を購入してみました。

駅構内でも手軽に買える優れものです!!

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この眼鏡をかけてみると・・・

いい感じ!!

これで肩こりが解消するかは???ですが、

目の疲れは全身の疾患に繋がることも知られています。

皆様も目は大事にしてくださいね。

2015年9月16日 | カテゴリー : ブログ | 投稿者 : kawaguchi.sogo

FX運営会社のキャッシュバック金不払いが違法と判断された事例紹介

今回は、最近になってトラブルが増加しているFXに関する裁判例を紹介したいと思います。

FXとは、「margin Foreign eXchange trading」の略で外国為替証拠金取引を意味します。

FXの会社や証券会社を通じて、外国為替を取引する金融商品です。

FXは、異なる2つの国の通貨を取引し、その差額が損益となります。

ドルやユーロ、円といった主要な国の通貨は、変動相場制を導入して、刻々と為替レートが値動きします。

その値動きの動向によってレートの差額を儲けようというのです。

 

10年ほど前から、インターネットを利用したFX取引が活発になりました。、

ネットで気軽に売買できることから、安易に手を出す人もいますが、
株や投資信託などと比べると非常に投機性のある商品であることを理解する必要があります。

さらにFX会社では「レバレッジ」と呼ばれる証拠金取引方式を利用していることが多く、
あっという間に何百万という損失が出ることもあります。

そのため、最近はFXが原因で経済的に破綻してしまったという相談も増えています。

FX商品はこのように非常にハイリスク・ハイリターンな商品ですが、
FX運営会社はさかんに(主にネット上で)広告を出しており、様々なキャンペーンを行って顧客を誘引しています。

以下の裁判例は、そのようなキャンペーンにまつわる事例です。

 

東京地裁平成26年6月19日判決(確定)

1 事案の概要

FX運営会社であるY社は、1か月の取引高に応じたキャッシュバック金を支払うというキャンぺーンを行っていました。
Xさんは、このキャンペーンに申込み、Y社を利用して多数の取引をした結果、
金190万円のキャッシュバックを受けられることになりました。
ところが、Y社はXさんが禁止ツールを利用して取引をしていたとして、取引約款の条項に基づいて、
Xさんの口座を強制的に解約し、キャッシュバック金も支払いませんでした。

2 争点

Y社の主張は、大まかに言うと、
(1)XさんがFX取引をする際に、他社の為替チャート等を参照していたことが「禁止ツールの利用」になる。
(2)Xさんの取引手法は、手動で行うことは難しく、禁止ツールを利用したに違いない
等といったものでした。

3 判決

(1)について、他社の為替チャートを参照して取引を行う行為は、禁止されるツールの利用とはいえない。
(2)について、Xさんの取引手法は、禁止ツールでなければ実行することができないものとはいえない。
としました。
そして、Y社が合理的な理由なくキャッシュバック金の支払いを拒否することは信義則上許されず、
本件ではY社に合理的な理由はないとして、Xさんの請求を全て認めました。

 

私見としては妥当な判決といえます。

FX取引は一時下火になっていましたが、最近また活発化しているように感じます。

消費者は、安易なキャンペーンに流されず、リスクをしっかりと見極めた上で、
利用するかしないかを判断していくことが必要でしょう。

 

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2015年9月1日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : kawaguchi.sogo