過払い金を請求できる人とは?

■ 完済している方の場合

すでに貸金業者からの借入れを完済している方は、次のような場合に過払金を請求できます。

① 違法な金利(利息制限法の定める制限金利を超える金利)でお金を借りていた時期がある

② 完済してから、10年経っていない

 

①について

利息制限法の定める上限金利は15~20%です。過去に27%や29%の利息でお金を借りていたことがある人は、過払金が出ています。

契約内容や借入れのときの金利が曖昧でも、弁護士に依頼して調査すれば当時の取引の状況が分かります。

資料が残っていなかったり、契約金利の記憶がない場合でも、過払い金の調査・手続きは可能です。

当事務所に来られる多くの方が資料をお持ちでない方ですが、問題なく過払い金を回収できるケースがほとんどです。

お気軽にご相談ください。

なお、銀行からの借入れやショッピングでの割賦や立替金の場合には、適正な金利のため過払金は発生しません。

②について

最後に返済をしてから10年が経過すると、時効で過払い金の返還請求権が消滅してしまいます。

最近は時効で消滅してしまった事例も非常に増えています。

過払金が気になっている方はお早めにご相談ください。

当事務所では初回相談は無料です。気になる方は是非ご相談ください。

 

■ 借金を返済中の方の場合

借金を返済中の方は、過去に高い金利で返済している時期が長い場合には借金が全額無くなった上に、過払金が出ている可能性があります。

また、過払金が出ていないとしても、今の債務額(借金の残額)が大幅に少なくなることがあります。

昔からの借り入れで長らく取引をしている方や、長く借入れをしているが全然借金が減らずにお困りの方は、是非一度ご相談いただくことをお勧めします。

 

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