不貞浮気の慰謝料請求の流れ

浮気・不倫の慰謝料請求の手続きは、まず交渉による請求を行い、誠実な回
答がない場合には裁判による請求を行います。
裁判の結果、判決が出ても相手方が従わない場合には、執行の手続が必要に
なることもあります。

交渉による慰謝料請求の手続き

交渉による慰謝料請求は、決まった方法というものはありません。
当事務所では相手方の属性によって、
 ①内容証明郵便などの書面による請求
 ②電話や対面による直接交渉による請求
を使い分けて交渉を行います。

書面による請求

書面による請求は、
 ・言い分が明確になり相手方にとっても分かりやすい
 ・一定のプレッシャーを与えられる
という面にメリットがあります。
他方、
 ・回答に時間がかかったり、無視されることがある
という面がデメリットになります。

電話や対面による請求

電話や対面による直接交渉は、
 ・互いの主張を直接言い合えるため、
 ・早期に解決しやすい
という面にメリットがあります。
他方、
 ・誠実さがなく、上げ足を取るような属性の相手には不向き
 ・口頭のため、後で書面を作成する段階になって話を覆される可能性がある
という面にデメリットがあります。
請求の方法は、相手の属性によって一番適した交渉方法を使う必要があります。

交渉がまとまらず裁判に移行すれば、相手方にとっても非常な不利益です。
裁判の提起・出廷は、特に訴えられる側からすると相当な精神的負担になりま
す。このような不利益を相手方に理解させ、交渉で決着をつけるのが双方にと
って最も有益であることを悟らせるのが、交渉において重要なことになります。

裁判による慰謝料請求の手続き

裁判による慰謝料請求は、まず裁判所に「訴状」を提出します。
相手方が不貞の事実を認めていない場合には、不貞の証拠を裁判所に提出する
必要があります。
裁判では証拠の有無が決定的に重要ですので、相手が不貞を認めておらず、か
つ証拠がない場合には、裁判手続きを断念することも止むを得ないでしょう。

裁判所に訴訟を提起した後は、おおよそ1か月毎に期日が入り、お互いの主張を
言い合います。
基本的に、裁判所に提出する書類や訴訟進行の手続は弁護士がすべて行います。
事案によっては、当事者が裁判所に出廷して直接裁判官の前で話をすることがあ
ります。

裁判においても「和解」の話し合いがなされることがあります。
裁判所が間に入るため、期日外よりも話し合いがまとまる可能性が高まります。
最終的に和解がまとまらなかった場合には、不貞行為の有無や慰謝料の金額につ
いて裁判所が判断し、判決が出されることになります。

強制執行による慰謝料の回収

中には裁判所から判決が出ても、慰謝料の支払いをせずに沈黙を続ける相手もい
ます。
そのような場合には、強制執行による慰謝料の回収を検討する必要があります。
強制執行は、裁判所に債権執行の申立てを行い、相手方の給料や銀行口座を差し
押さえます。

差押命令は相手方の勤務先や取引銀行に送られるため、相手方にとってもダメー
ジが大きくなります。
逆に相手方に全く資産がない場合には、執行が効を奏しないときもあるため注意
が必要です。