相手の不貞が原因で離婚をお考えの方

不貞行為は裁判上の離婚原因にあたります。

離婚に至る手続は、
 ①協議離婚
 ②調停での離婚
 ③裁判上の離婚
が主なものです。

①②の手続は、話し合いによるもので、お互いの合意が形成されれば離婚となり
ます。
③は裁判所が判決で離婚を命じるもので、相手方が拒否していても離婚できます。
ただし、法律の定める離婚原因が裁判で認められる必要があります。
不貞行為は法律の定める離婚原因にあたるため、裁判上の離婚をすることができ
ます。もちろん、そのためには不貞行為を立証できることが前提となります。

実際のところ、浮気をした配偶者が最後まで離婚を突っぱねることは多くありま
せん。
ただ、配偶者が不貞行為自体を争っている場合には裁判になることもあります。
裁判をご本人のみで遂行するのは容易ではありませんので、その場合には弁護士
などの専門家に相談をしたほうがよいでしょう。

配偶者の不貞行為(浮気・不倫)が原因で離婚に至った場合には、
・不貞行為によって生じた慰謝料
・離婚することによって生じた慰謝料
を配偶者と浮気相手に請求することができます。
離婚の話し合いがなされている場合には、慰謝料についても一緒に話し合いをす
るのが一般的です。
慰謝料の金額も、離婚しない場合に比べると多額になる傾向があります。

財産分与・親権・養育費

財産分与とは、婚姻期間に夫婦で蓄えた共有財産を離婚にあたって分割するとい
う手続です。
親権・養育費は未成年の子どもがいる場合に定められます。
これらの事柄は離婚にあたって話し合われますが、不貞行為がなされたことは基
本的に影響しません。
ただし、親権を決めるにあたって、不貞行為をしたことが考慮されることがあり
ます。
不貞行為をするということは、現在の共同生活や家族に対する関心の薄さを示す
ものであり、子どもに対する愛情の欠如を推認させるものである、というのがそ
の根底にある考え方になります。