相続でお困りの方へ

これから相続が発生する方・紛争を事前に予防しておきたい方

死後の相続紛争を事前に予防しておきたい場合には、遺言書の作成が不可欠です。

◆遺言書の作成

1 自筆遺言証書作成の補助

ご自身で遺言書を作成する場合のサポートを行います。
財産的な問題だけでなく、遺されたご家族が故人のご意思を汲み取れるような
遺言書を作成します。

2 公正証書遺言作成の補助

公証役場での遺言書作成を補助します。公証役場で遺言書を作成すると、遺言書
自体の信用力が高まります。
また、お亡くなりなったときに裁判所の検印が不要になるなどのメリットがあり
ます。

すでに相続が発生している方

 

1 遺言書がある場合

  被相続人の遺言書がある場合には、原則、遺言に沿った相続を行います。

◆遺留分の減殺請求

例えば、相続人が4人いるのに、遺言書で「長男に全て相続させる」といった
内容が記載されている場合には、他の相続人は遺留分を侵害されている可能性
があります。
その場合、遺留分の減殺を主張して、相続の一部を請求することができます。
遺留分の減殺には期限があります。お早めにご相談ください。

2 遺言書がない場合

遺言書がない場合には、相続財産を相続人の間で話し合って分けます。
これを遺産分割の協議といいます。

基準となるのは法定相続割合ですが、全ての相続人が合意すれば法定相続割合
とは別の分け方もできます。
また、生前贈与や寄与分、死因贈与などの事情がある場合には、これらを加味
して遺産を分けることになります。

◆遺言書がない場合の相続問題の処理の流れ

①相続人・相続財産の確定
相続人の範囲を確定するには、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を調査
します。
相続財産とは、原則として被相続人がなくなった時点で所有している財産です。

相続財産が相続人の間で明らかな場合には良いですが、
そうでない場合には金融機関への照会や不動産名寄帳などを調べて確定します。

②遺産分割の協議
相続人の間で、遺産をどのように分けるのか話し合います。
あくまでも話し合いですので、法定相続の割合で厳密に分ける必要はありません。
また、不動産は長男、現金は次男といった形で分けることもできます。
話し合いがまとまった場合には、遺産分割協議書を作成します。

③遺産分割調停
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てます。
調停は、裁判所を通じて話し合いを行うことです。
調停委員が仲介役となって話し合いがまとまるかを試みます。

④審判
調停がうまくまとまらなかった場合、審判手続きに移行します。
審判手続きでは、裁判官が客観的な資料や両方の主張を聞いたうえで審判を下しま
す。

3 相続放棄がしたい

被相続人に借金があり、相続財産を上回っている場合には、相続の放棄をする必要が
あります。
相続の放棄は、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内(これを熟慮期間
といいます。)にする必要があります。
ただし、負債の存在を知らずに熟慮期間を経過してしまった場合など
熟慮期間経過後でも相続放棄の申述が認められるときがあります。

相続放棄について詳しく知りたい方>>

当事務所の費用体系(すべて税別)

■法律相談(相続)   無料
※日本司法支援センターの民事扶助をご利用していただくことがございます。

■相続の放棄 40,000円(1名につき)~
■遺言書の作成 100,000円~
■遺産分割協議書の作成(争いがない場合) 100,000円~
■遺留分減殺の請求 着手金 200,000円~
成功報酬 実際に獲得した金額の16%
■相続に関して争いがある相手方との交渉
着手金 150,000円~
成功報酬 相続した財産の10%または争いのある部分について増減額した金額の16%
■相続に関して争いがある相手方との調停・訴訟
着手金 300,000円~
成功報酬 相続した財産の10%または争いのある部分について増減額した金額の16%

※いずれも事案内容やサポート内容によって変動します。詳しくはご相談ください。
※上記金額には公証役場への手数料・調査費用などの実費は含みません。