借金取り立てが家に来ることはある?事前に知っておくべき対策と対応方法

現在、借金を滞納している方の中には、「このままだと借金の取り立てが家に来るんじゃないか」と気が気でないという方がいらっしゃるのではないでしょうか。

督促の通知や電話が来るだけでも、ストレスが溜まるのに家まで来られたら、焦ってしまいますよね。

本記事では、借金の取り立てが家に来ることはあるのかについて解説するとともに、事前に知っておくべき対策と対応方法を解説します。

借金の取り立てが家に来るのか、本当に不安に思っている方は参考にしてみてください。

目次

借金の取り立てのため家に来ることはある

借金の取り立てのため、消費者金融やカードローン会社、クレジットカード会社などの債権者が、家に来ることはほとんどありません。

連絡が取れないなどの理由がない限り、債権者が家に来ることはないからです。

さらに、借金の滞納者の自宅に行ったところで、回収は見込めないため、費用対効果が悪いからです。

では、借金の取り立てのため、債権者が家に来るのは、どのような理由からでしょうか。

家に来る理由など、次の3つの点について解説します。

  • 家に来るのは長期間借金返済の連絡を無視するため
  • 事前に家へ足を運ぶ予告通知を送ってくる場合もある
  • ガラの悪い借金取りが家に来ることはない

家に来るのは長期間借金返済の連絡を無視するため

消費者金融やカードローン会社、クレジットカード会社などの債権者が、家に来るのは長期間借金返済の連絡を無視するためです。

債務者が借金を滞納した場合、債権者は郵便や電話で督促を行います。

しかし、督促に対して、返済せずに連絡も寄越さない場合、債権者は確認のため債務者に電話をします。

このとき、電話をしてもつながらず、音信不通になった場合に家に来ることがあるということです。

債権者は、貸金業法に基づいて、借金の取り立てを行います。

具体的には、貸金業法第21条に「取立て行為の規制」が規定されています。

貸金業法第21条第1項第1号
(取立て行為の規制)第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
引用:貸金業法第21条第1項第1号

注目してほしいのは、第1号はじめの「正当な理由がない」という部分です。

この条文で言いたいのは、債権者に「正当な理由がない」場合、債務者に電話したり、居宅に訪問したりしてはいけないということです。

逆に言えば、債権者に「正当な理由がある」場合、家に訪問してもいいということになります。

つまり、債務者が「長期間借金返済の連絡を無視する」ことは、正当な理由になるのです。

そのため、債務者が長期間借金返済の連絡を無視したら、債務者が家に来る可能性があります。

事前に家へ足を運ぶ予告通知を送ってくる場合もある

債権者が家に来る場合、事前に家へ足を運ぶ予告通知を送ってくる場合もあります。

ここでいう債権者は、債権回収会社のことです。

債権回収会社とは、債権者であるカードローン会社やクレジットカード会社などから委託もしくは債権譲渡により、債権の管理回収を行う会社のことです。

カードローン会社やクレジットカード会社などの債権者は、債権回収の業務を債権回収会社に委託もしくは債権譲渡することがあります。

債権回収会社から事前に家へ足を運ぶ予告通知(「訪問予告通知」など)が来たら、記載されている具体的な日時を確認してください。

ガラの悪い借金取りが家に来ることはない

一定の場合を除き、ガラの悪い借金取りが家に来ることはありません。

貸金業法21条において、威圧的に脅すことによる借金の取り立ては禁止されているからです。

貸金業法第21条第1項
(取立て行為の規制)第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
引用:貸金業法第21条第1項

しかし、ガラの悪い借金取りが家に来ることもあります。

それは、ヤミ金の被害に遭ってしまった場合です。

消費者金融などの貸金業者からの借入れは問題ないのですが、ヤミ金から借入れをしてしまった場合です。

ヤミ金は、法外な金利で貸し付け、違法な取り立てをするため、家に来ることがあります。

しかし、ヤミ金は、貸金業登録を受けていない違法業者なので、債務者に返済義務はありません。

ヤミ金の被害に遭ってしまったら、ヤミ金専門の弁護士などに相談しましょう。

借金の取り立てが家を訪問する際のルール

借金の取り立てが家を訪問する際のルールは、貸金業法に規定されています。

貸金業法によるルールの中から、次の4点について解説します。

  • 家を訪問できる時間は8時~21時訪問
  • できるのは原則1日1回
  • 本人以外への取り立ては禁止
  • 勤務先への取り立ては禁止

家を訪問できる時間は8時~21時

家を訪問できる時間は、8時~21時となっています。

貸金業法によると、正当な理由がないにもかかわらず、午後9時から午前8時の間に債務者に電話をかけたり、家を訪問したりすることを禁止しています。

逆に言えば、午前8時から午後9時までは、正当な理由があれば、家を訪問してもいいということです。

つまり、貸金業法では、夜9時から翌朝8時まで家への訪問を禁止しているのです。

貸金業法第21条第1項1号
一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
貸金業法施行規則第19条第1項
(取立て行為の規制)第十九条 法第二十一条第一項第一号(略)に規定する内閣府令で定める時間帯は、午後九時から午前八時までの間とする。
引用:貸金業法第21条第1項1号

訪問できるのは原則1日1回

借金の取り立てのため、債務者の家に「訪問できるのは原則1日1回」というルールは、法令に規定はありません。

しかし、金融庁の「貸金業者向けの総合的な監督指針」(令和6年12月)には、次のような事例も、貸金業法第21条の規定に該当するおそれが大きいとしていますので禁止事項に該当すると言えます。

イ.反復継続して、電話をかけ、電報を送達し、電子メール若しくはファクシミリ装置等を用いて送信し又は債務者、保証人等の居宅を訪問すること。
引用:金融庁「貸金業者向けの総合的な監督指針」(令和6年12月)

上記の事例は、債権者が債務者の家に「訪問できるのは原則1日1回」とほぼ同じことを意味しています。

そのため、「訪問できるのは原則1日1回」は、貸金業法上のルールと言えます。

本人以外への取り立ては禁止

債務者本人以外の人への取り立ては、禁止されています。

貸金業法第21条第1項7号に規定されています。

例えば、家族であっても支払い義務はないので、家族への取り立ては禁止です。

しかし、家族が連帯保証人になっている場合は、取り立てることができます。

債務者の家族であっても、連帯保証人は債務者が返済できない債務を支払わなければならないからです。

貸金業法第21条第1項7号
七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
引用:貸金業法第21条第1項7号

勤務先への取り立ては禁止

正当な理由がないにもかかわらず、債権者による債務者の勤務先への取り立ても禁止されています(貸金業法第21条3号)。

というのは、勤務先における業務の平穏を害さないようにするためです。

三 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
引用:貸金業法第21条第1項7号

借金の取り立てが家に来た場合の対応方法

借金の取り立てが家に来た場合の対応方法として、次の2つが挙げられます。

  • 用件を聞いて帰ってもらう
  • 借金の取り立てが家に来た際にやってはいけない2つのこと

対応方法として、やってはいけないことも解説します。

用件を聞いて帰ってもらう

借金の取り立てが家に来た場合の対応方法は、「用件を聞いて帰ってもらう」ことです。

貸金業法第21条により、「帰ってもらいたい」と意思表示した場合、債権者は退去しなければならず、居座ることができないからです。

貸金業法第21条第1項4号
四 債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
引用:貸金業法第21条第1項4号

そのため、債権者が家に来たら、とりあえず用件を聞いて、すぐに帰ってもらいたいと伝えて帰ってもらいましょう。

借金の取り立てが家に来た際にやってはいけない2つのこと

借金の取り立てが家に来た際にやってはいけないこととして、次の2つが挙げられます。

  • 無視する
  • 一括返済などできもしない約束をする

それぞれについて、解説します。

無視する

債権者(もしくは債権回収会社)が家に来た際にやってはいけないこととして、無視することが挙げられます。

そもそも債権者が家に来たのは、債務者が長期間借金返済の連絡(督促など)を無視した、もしくは連絡が取れなかったからです。

その上、債権者が家に来たにもかかわらず、債務者に無視されたら、もうどうしようもありません。

このように債務者が無視を続けると、債権者は、強制執行に向けて動き出します。

具体的には、債権者から督促が届き、訴訟手続き、強制執行という流れで手続きされます。

そのため、借金取り立てのために家に来た債権者を無視してはいけないのです。

一括返済など、できもしない約束をする

一括返済などできもしない約束をするのも、借金の取り立てが家に来た際にやってはいけないことです。

なぜなら、「返済する」という発言により、債務を承認することになり、借金の消滅時効が更新されるからです。

ちょっとわかりにくいと思いますので、わかりやすく解説します。

借金の消滅時効とは、債権者が債務者に借金の請求などをせずに、5年が経過した場合、債権者の借金の請求権が消滅する制度です。

つまり、5年経過すれば、債務者の借金が消滅します。

しかし、「返済する」「一括返済する」という発言により、時効はリセットされてしまいます。

例えば、3年経過していた場合、再びゼロからやり直すことになるのです。

そのため、債権者に対して「一括返済」などできもしない約束をするのは厳禁なのです。

借金の取り立てを回避するための方法

借金の取り立てを回避するための方法として、次の4つが挙げられます。

  • 借入先である貸金業者と話し合う
  • 債務整理を検討する
  • ヤミ金の取り立ては自宅へ来る
  • 違法な取り立てがあれば公的機関に相談を

それぞれについて、解説します。

借入先である貸金業者と話し合う

借金の取り立てを回避するための方法として、借入先である貸金業者と話し合うことが挙げられます。

貸金業者と話し合うことで、支払えない事情を伝えることができますし、相談に応じてくれることもあるからです。

借金の取り立ては、毎月の支払いが遅れたときに郵送で来ることが多いです。

支払いの取り立てが来たら、すぐに返済するのが理想ですが、支払えないこともあります。

支払えない場合でも、すぐに連絡して、「いつ支払えるか」「来月までは支払えない」などの事情を伝えたほうがいいです。

事情を伝えることで、今後の返済について、相談に乗ってくれることもあるからです。

債務整理を検討する

債務整理を検討することも、借金の取り立てを回避するための方法です。

債務整理を弁護士や司法書士に依頼すれば、債権者からの取り立てがなくなるからです。

弁護士や司法書士が代理人になるため、債務者への直接の取り立てがなくなります。

債務整理とは、借金を返済するのが難しい場合に、借金を減額してもらったり、免除してもらったりすることで、借金問題を解決することです。

債務整理には、次の3種類があります。

任意整理個人再生自己破産
内容利息をカットして分割回数延長借金を減額して原則3年で分割返済全額免除
借金をゼロにできる××
裁判所手続きあり×
財産を手放す必要あり××
信用情報掲載期間
(ブラックリスト)
5年5~10年5~10年

ヤミ金の取り立ては自宅へ来る

ヤミ金の取り立ては、自宅へ来る可能性が高いです。

ヤミ金の取り立てを回避するには、ヤミ金から借金をしないことです。

ヤミ金の見分け方の主なポイントとして、次の点が挙げられます。

ヤミ金は、財務局長または都道府県知事から貸金業登録を受けていないにもかかわらず、高金利で貸付けを行う違法業者です。

ヤミ金には、貸金業登録番号がないため、貸金業登録番号をチェックします。

もし、デタラメな番号だったら、金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで調べれば、すぐにわかります。

公式サイトの会社情報に、会社名や住所、電話番号、貸金業登録番号が掲載されているかを確認してみましょう。

電話番号が掲載されていたら、金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで、会社名と電話番号を入力すれば、ヤミ金かどうかが確認可能です。

しかし、ヤミ金かどうかを警戒していても、ヤミ金の被害に遭ってしまうことはあります。

その場合、法外な金利で貸付けしてくるため、すぐに支払えなくなります。

そうなると、ヤミ金が自宅へ来る可能性が高いです。

もし、ヤミ金が自宅に来て、違法な取り立てをしたら、弁護士などの専門家に相談するか、警察に相談・通報しましょう。

違法の取り立ての例

  • 8時~21時以外の訪問
  • 1日に2回以上の訪問
  • 本人以外への取り立て勤務先への取り立て

違法な取り立てがあれば公的機関に相談を

違法な取り立てがあったら、次の公的機関に相談しましょう。

借金の取り立てが家に来る場合、警察に通報すべきケースとは?

借金の取り立てが家に来る際、警察に通報すべきケースは、借金の取り立てが違法なケースです。

しかし、消費者金融やカードローン会社、クレジットカード会社などの債権者が違法な取り立てをすることは、ほとんどありません。

借金の取り立てが違法なのは、ヤミ金です。

そもそもヤミ金は、貸金業登録を受けていない違法業者なので、違法な取り立てをしてきます。

借金の取り立てに家に来ることもあります。

ヤミ金が家に来る際、警察に通報すべきケースは、大声を上げたり、暴力的な態度を取ったりした場合です。

この場合、違法な取り立てにあたるので、警察に通報すべきです。

ヤミ金が、このような態度を取ったら、すぐに警察に通報しましょう。

弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると取り立てがおさまる

弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、取り立てはおさまります。

というのは、弁護士や司法書士が債務整理の依頼を受けて、依頼者の代理人になったことをすべての債権者に通知するからです。

そのため、その後は弁護士や司法書士が依頼者の代理人として、交渉してくれます。

そこで、おすすめの弁護士事務所や司法書士事務所を紹介します。

  • 司法書士法人みつ葉グループ
  • 弁護士法人サンク総合法律事務所
  • 弁護士法人 イージス法律事務所

それぞれについて、紹介します。

司法書士法人みつ葉グループ

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引用:司法書士法人みつ葉グループ

司法書士法人みつ葉グループは、東京に本社があり、全国7ヶ所に事務所がある司法書士法人です。

債務整理に対応しており、無料相談が可能です。

さらに、お金がない状態でも債務整理を依頼できるため、費用を気にせずに相談できます。

無料相談では、現在の借金状況をヒアリングした上で、司法書士が債務整理手続きについて説明しながら、借金の解決方法を提案します。

無料相談は、24時間365日受付しています。

事務所名司法書士法人みつ葉グループ
全国対応
本社住所東京オフィス
〒105-0001東京都港区虎ノ門5-12-11 NCOメトロ神谷町4階・5階
事務所所在地東京、札幌、名古屋、大阪、広島、福岡、沖縄
営業時間平日9:00~18:00
相談料無料
債務整理の費用(目安)任意整理5~15万円程度(債権者1社につき)
個人再生50~80万円程度
自己破産30~130万円程度

※費用は税込です。

弁護士法人サンク総合法律事務所

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引用:弁護士法人サンク総合法律事務所

弁護士法人サンク総合法律事務所(旧樋口総合法律事務所)は、東京都中央区八丁堀にある弁護士事務所です。

全国対応が可能で、無料相談を行っています。

在籍している弁護士8名のうち、2名が女性なので、女性弁護士に相談したいという方にも安心です。

無料相談は、基本的には面談ですが、事情によっては電話やメールでも対応してくれます。

また、営業時間外(夜間、土日)であっても、対応可能なのでご相談ください。

事務所名弁護士法人サンク総合法律事務所(旧樋口総合法律事務所)
全国対応
住所〒104-0032東京都中央区八丁堀4-2-2 UUR京橋イーストビル2階
事務所所在地東京
営業時間平日9:30~18:30
相談料無料
債務整理の費用(目安)任意整理・着手金:5.5万円~・報酬金:1.1万円~
個人再生要相談
自己破産要相談

※費用は税込です。

弁護士法人 イージス法律事務所

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引用:イージス法律事務所

弁護士法人 イージス法律事務所は、東京都中央区銀座にある弁護士事務所です。

全国に対応しており、初回のみ相談無料です。

債務整理の費用の目安が詳細に掲載されているため、事前に確認できるというメリットがあります。

さらに、借金減額診断が利用でき、匿名OKで無料で診断可能です。

3問の質問に対して3つの選択肢から選ぶだけで、減額可能かどうかがわかります。

事務所名弁護士法人 イージス法律事務所
全国対応
住所〒104-0061東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa銀座ビル3F
事務所所在地東京
営業時間平日9:00~19:00
相談料・何度でも無料
債務整理の費用(目安)任意整理・着手金:4.4万円~・報酬金:1.1万円~
個人再生・着手金:33万円~・報酬金:22万円~
自己破産・着手金:33万円~・報酬金:22万円~

※費用は税込です。

まとめ

借金の取り立てが家に来ることは、ほとんどありませんが、例外があります。

ヤミ金から借金してしまった場合です。

そもそもヤミ金は違法業者であり、法外な金利で貸付けするため、すぐに滞納してしまいます。

そこで、借金の取り立てのため、家に来る可能性があります。

ヤミ金の被害に遭ったら、ヤミ金専門の弁護士か司法書士に相談することをおすすめします。

一般的に借金の取り立てにあって、返済が難しいという場合は、弁護士や司法書士に債務整理を依頼しましょう。

まずは、無料相談で現在の借金の状況を話せば、どうしたらいいか助言してくれます。

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