連帯保証人は家族に依頼されても断るのが基本!連帯保証人のリスクや責任範囲を詳しく解説

「連帯保証人になってほしい」と家族に頼まれた場合、安易に引き受けるのは避けるべきだと言えます。その理由は、連帯保証人を引き受けるということは、主債務者と同等の返済義務を負うという、非常にリスクの高い行為だからです。

とはいえ「家族から頼まれたら断りづらい」「勝手に連帯保証人にされているようだ……」といった悩みをお持ちの方も少なくないようです。

そこで本記事では、家族の連帯保証人になるリスクや、勝手に保証人にされていた場合の対処法などについて詳しく解説します。

目次

連帯保証人とは

連帯保証人とは、主債務者が借りたお金の返済について、主債務者と同等の返済義務を負う人のことです。

主債務者とは
金融機関などから、直接金銭を借りた本人のことを指します。

連帯保証人は保証人の一種ですが、保証人よりも責任が重く、以下のようなケースでも債権者から支払いを求められます。

  • 主契約者が延滞した場合
  • 主債務者が支払い拒否をした場合
  • 主債務者が行方不明や連絡途絶の状態になった場合
  • 主契約者が自己破産や個人再生をした場合

連帯保証人は、例え主債務者が経済的に返済できる状況にあっても、債権者から返済を求められれば返済をしなければなりません。

連帯保証人について、内閣府ホームページでは以下のように説明されています。連帯保証人になった場合、とても重い返済責任が課されるということを、まずは理解しておきましょう。

2 連帯保証人保証人と同様に、債務者が債務を履行しない時にその履行の責任を負う
。ただし、保証人とは異なり、催告の抗弁と検索の抗弁はないため、保証人よりも責任が重い。
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民法454条 「保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前2条(452条と453条)の権利を有しない」 
引用:◆保証人等とは(法的整理)|内閣府ホームページ

連帯保証人は「家族に依頼されても断るのが基本」である理由

家族から連帯保証人になってほしいと依頼されても、安易に引き受けるのは避ける方が賢明です。ここでは「家族から連帯保証人を依頼されても断るべき理由」について解説します。

家族に頼まれても連帯保証人を断るべき5つの理由
・主債務者が返済不能になった場合に全額返済する義務がある
・催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益がない
・連帯保証人になると金融取引に制限がかかる可能性がある
・連帯保証人は一度なると辞めるのが難しい
・連帯保証人になると家族との関係にヒビが入る可能性がある

主債務者が返済不能になった場合に全額返済する義務がある

連帯保証人は、主債務者が何かしらの理由から返済ができなくなった場合、主債務者にかわり返済をしなければなりません。その理由は、連帯保証人には主債務者とほぼ同等の返済義務があるためです。この点について、民法 第四百五十四条に以下の記載があります。

(連帯保証の場合の特則)
第四百五十四条 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。
引用:e-Gov「民法」第四百五十四条

この「第四百五十四条」の内容を簡単に説明すると、連帯保証人は債権者に対し、以下のような主張をする権利がない(=主債務者と同等の返済義務を負う)という意味になります。

  • 主債務者の債務を全額肩代わりしたくない
  • 主債務者は返済能力があるから返済拒否したい
  • 連帯保証人が複数いるから全額返済したくない

保証人であれば、場合によっては上記の主張が通る可能性があります。しかし、連帯保証人は主張する権利自体がなく、主債務者が返済不能な場合は全額返済する義務を負います。この「全額返済」という重い義務を負わねばならない点が、連帯保証人を断るべき理由の1つめです。

催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益がない

連帯保証人には、保証人には認められている「催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益」という権利がありません。この3つの権利がないことが、連帯保証人になってはいけないとされる理由の2つめです。

ここで「催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益」について、簡単に解説します。

催告の抗弁権

催告の抗弁権とは、保証人が債権者から返済を求められた際に「主債務者の方から先に請求してほしい」と主張できる権利です。

連帯保証人には催告の抗弁権がないため、たとえ主債務者に返済できる資力があっても、債務者から返済を求められた場合に「自分より先に、主債務者へ債務履行を催告してほしい」と主張することができません。

(催告の抗弁)
第四百五十二条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。
引用:e-Gov「民法」第四百五十二条

検索の抗弁権

検索の抗弁権とは、主債務者に返済できる資力があった場合、それを理由に保証人が返済を拒否できる権利です。

連帯保証人には検索の抗弁権がないため、主債務者に返済できる資力があると証明できたとしても、それを理由に返済を拒否することができません。そのため、場合によっては主債務者よりも先に、財産を差押えられる可能性もあります。

(検索の抗弁)
第四百五十三条 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
引用:e-Gov「民法」第四百五十三条

分別の利益

分別の利益とは、保証人が複数存在する場合、借金の全額を保証人の人数で按分して返済できるというものです。例えば、200万円の借金に対して保証人が2人いる場合、保証人1人の返済額は「100万円」となり、残り100万円に関しては返済義務を負いません。

連帯保証人には分別の利益がないため、連帯保証人が複数いる場合でも、連帯保証人ひとりひとりに「借金の全額」の返済が求められます。例として、200万円の借金に対して連帯保証人が2人いる場合、連帯保証人ひとりひとりに請求される返済額は「200万円」となります。

(分割債権及び分割債務)
第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

(数人の保証人がある場合)
第四百五十六条 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。
引用:e-Gov「民法」第四百二十七条・第四百五十六条

連帯保証人になると金融取引に制限がかかる可能性がある

連帯保証人になると、その情報が信用情報機関に登録されるため、金融取引で制限がかかる可能性があります。具体例を挙げると「各種ローンの審査に通りにくくなるケースがある」などです。

連帯保証人になると、自分自身の金融取引にも影響がでる点が、連帯保証人になるべきではないと言われる理由の3つめです。

信用情報機関に連帯保証人に関する情報が登録されることは、各信用情報機関から公表されています。

登録情報 当センターに登録されている情報は次のとおりです。
(中略)
①取引情報・・・・・ローン、クレジットカード、保証のお取引およびこれらの連帯保証人に関する情報
引用:登録情報開示報告書の見方|一般社団法人 全国銀行協会

信用情報機関の情報は、ローンやクレジットカードの審査などの際、参考資料として活用されます。そのため、連帯保証人に関する情報が信用情報機関に登録されると、ローンやクレジットの審査時に「主債務者と同等の借入をおこなっている」とみなされ、審査通過のハードルが高くなる傾向にあります。

当センターは、消費者信用の円滑化等を図るために一般社団法人全国銀行協会が設置 ・ 運営している個人信用情報機関で、ローンやクレジットカード等に関する個人信用情報を登録し、会員(金融機関等)における与信取引上の判断のための参考資料としてこれを提供しています。
引用:登録情報開示報告書の見方|一般社団法人 全国銀行協会

連帯保証人になることを検討する場合は、住宅ローンなどの各種ローンをはじめ、金融取引全般に影響がでることを覚悟しましょう。

連帯保証人は一度なると辞めるのが難しい

連帯保証人は、一度なってしまうと、自分の都合で一方的に辞めることはできません。これが、家族に頼まれても連帯保証人になってはいけない理由の4つめです。

連帯保証は、債権者と連帯保証人との間で締結される契約です。締結される連帯保証契約には法的に強い拘束力があるため、連帯保証人を辞めるためには「債権者の同意を得る」「他の連帯保証人を立てる」といったことが必要となります。

とはいえ、連帯保証人を辞めたいと債権者に申し出ても、債権者が簡単に同意をすることは当然ありません。

また、自分が連帯保証人を辞めるために、新たに自分以外の連帯保証人を立てるというのも現実的とは言えません。なぜなら、新たな連帯保証人を立てる場合、保証人の要件を満たし、かつ、連帯保証人の重い責任を負ってくれる人物を探さなければならないからです。

第四百五十条
債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。一 行為能力者であること。
二 弁済をする資力を有すること。
引用:e-Gov「民法」第四百五十条

連帯保証人は途中で辞任するのは困難です。家族に連帯保証人になってほしいと依頼されても、安易に引き受けず、慎重に判断するようにしましょう。

連帯保証人になると家族との関係にヒビが入る可能性がある

家族に頼まれて連帯保証人になった場合、多かれ少なかれ、家族との関係は変化します。その理由は、金銭にかかわる問題が生じやすく、感情的な摩擦が起きやすくなるためです。ともすれば、家族との関係に深刻な亀裂が入る可能性がある点が、連帯保証人になるべきではないと言われる5つめの理由です。

連帯保証人になってほしいと家族から頼まれた場合、以下のようなケースで、家族との関係が悪化する懸念があることを理解しましょう。

  • 主債務者に返済トラブルが起きた場合
  • 主債務者が適切な返済をせず、延滞などを起こした場合
  • 債務不履行が法的問題に発展した場合
  • 家族から半ば強引に連帯保証人にされてしまった場合

これらのケースは、感情的な問題だけでなく、信頼が損なわれるといった問題もはらんでいるため、家族間で良好な関係を維持するのは難しいと言えます。

家族から無断で連帯保証人にされた場合の対処法

家族から勝手に連帯保証人にされていた場合、適切な対処を行うことで、契約を不成立または無効とすることができます。

ここでは、家族から無断で連帯保証人にされた場合の対処法を具体的に解説します。

信用情報機関で連帯保証人にされているかを確認する

家族に勝手に連帯保証人にされている疑いがある場合は、まず「実際に連帯保証人にされているかどうか」を調べることが大切です。ここでは、信用情報機関で連帯保証人にされているかどうかを確認する方法を紹介します。

信用情報機関で連帯保証人にされているか調べる方法全国銀行個人信用情報センターで本人開示するCICで情報開示する

全国銀行個人信用情報センターで本人開示する

民間の銀行が融資をしたり、住宅ローンをはじめとした各種ローンで貸付を行った場合、その情報は全国銀行個人信用情報センターに登録されます。

全国銀行個人信用情報センターとは以下です。

全国銀行個人信用情報センターは消費者信用の円滑化等を図るために、一般社団法人全国銀行協会が設置、運営している個人信用情報機関です。
引用:全国銀行個人信用情報センター|一般社団法人 全国銀行協会

この際、連帯保証人がいれば、その情報も連帯保証人の信用情報として登録されます。そのため、連帯保証人になっているかどうか確認したい場合は、まず全国銀行個人信用情報センターで本人開示してみましょう。

全国銀行個人信用情報センターの本人開示手続きに関する詳細は、全国銀行個人信用情報センターの公式サイトでご確認ください。

CICで情報開示する

貸金業者からの融資など、銀行以外からの借入の連帯保証人になっているかどうかは、CICに登録される信用情報を情報開示することで確認できます。

CICとはとは以下です。

CICは、割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関として指定を受けた唯一の指定信用情報機関です。
引用:CICとは|指定信用情報機関のCIC

貸金業者からの融資などで連帯保証人になった場合、その情報がCICに登録されます。全国銀行個人信用情報センターで連帯保証人の情報が登録されていなかった場合も、CICで情報開示を行い、連帯保証人の情報が登録されていないか確認しておきましょう。

CICの情報開示に関する詳細は、CICの公式サイトでご確認ください。

無権代理を主張して支払い義務を否定する

何らかの方法で勝手に連帯保証人にされていた場合、その保証契約は法的には無効となるため、支払い義務はありません。しかし、支払い義務を否定するためには、債権者に対して「無権代理」を主張する必要があります。

第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
引用:e-Gov「民法」第百十三条

無権代理を債権者に対して主張する方法には、次のようなものがあります。

  1. 債権者に連帯保証契約書の送付を求め、債権者に事情を説明する
  2. 家族に勝手に連帯保証人にされた旨を債権者に内容証明郵便で通知
  3. 裁判で無権代理であることを主張する

身に覚えのない連帯保証契約の場合、連帯保証契約書などの資料が手元にあるケースはほとんどありません。そのため、まずは債権者に連帯保証契約書(写し)の送付を求め、印鑑や署名が自分のものでないことを確認しましょう。

また、並行して「勝手に家族から連帯保証人にされたこと」を債務者に内容証明書等で通知し「連帯保証契約は無権代理により無効である」と主張することが大切です。ここまでの主張で債権者が納得しなかった場合は、最終的に裁判で無権代理を主張することとなります。

いずれにしても、無権代理を債権者に対して主張する場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談し、状況に応じた適切な対処法をアドバイスしてもらうのが賢明です。

無権代理が認められなかった場合は債務整理を検討する

裁判をしても無権代理の主張が認められなかった場合は、連帯保証人としての支払い義務を負わなくてはならなくなります。ここで返済が可能であれば問題ありませんが、期限内の返済が難しい場合は、債務整理を検討することが重要です。なぜなら、債権者は連帯保証人も返済が難しいと判断した場合、法的措置をとってくる可能性が考えられるからです。

債務整理に関しては、裁判所の公式サイトでわかりやすく解説されているので、ぜひ一度確認してみてください。

Q 債務整理の方法としてはどのようなものがありますか?
 A 裁判所での手続を利用する方法と裁判所の手続を利用しない方法があります。 裁判所の手続を利用する方法としては,『特定調停』,『個人再生』,『自己破産』という3つの方法があります。裁判所の手続を利用しない方法としては『任意整理』という方法があります。 
引用:債務整理の方法についてのQ&A

債権者が法的措置をとってきた場合、最悪、給与や財産の差押えなどが行われることも考えられます。返済が困難だと判断される場合は、早い段階で弁護士や司法書士などの専門家に相談し、債務整理を検討しましょう。債務整理を行うことで、支払い負担が軽減できたり、法的保護が得られたりする可能性があります。

勝手に家族から連帯保証人にされないための対策

銀行などの金融機関からの借入の場合、基本的に「勝手に家族から連帯保証人にされた」という事態が起きることはないと考えられます。その理由は、真っ当な金融機関は連帯保証契約を締結する際、連帯保証人に直接電話連絡や必要事項の説明を行うためです。

しかし、厳密な本人確認を行わないまま連帯保証契約書を作成する債権者もいるため、不安な方は自衛の対策をとっておくと安心です。ここでは、勝手に家族から連帯保証人にされないための対策を紹介します。

本人確認書類や印鑑・印鑑証明書などは家族にも触れさせない

連帯保証契約には、原則として連帯保証人本人の本人確認や自署、印鑑証明などが必要です。そのため、本人確認書類や印鑑、印鑑証明書を家族に触れさせないことが対策となります。

身に覚えのない請求が来た場合は必ず内容を確認する

自分に対する請求があった場合は、必ず内容を確認し、身に覚えのない請求であった場合は「1円たりとも払わない」ことが大切です。

連帯保証人でないにもかかわらず、1円でも債権者に支払ってしまった場合、その事実をもって「連帯保証人であることを認めた(追認)」と判断されることになります。この場合、後に無権代理を主張したいと考えても、主張自体難しくなるため注意しましょう。

第百十三条
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
引用:e-Gov「民法」第百十三条

連帯保証人となり返済金を払えない場合の対処法

「家族の連帯保証人となったはいいが、経済的理由などから返済が難しい状況に陥ってしまった」といった場合は、適切な対処をすることで状況を改善できる可能性があります。ここでは、連帯保証人となり返済金が払えない場合の対処法を具体的に解説します。

返済金が払えない場合の対処法
一括返済が難しい場合は分割交渉をする時効の援用が可能かどうか確認する債務整理を検討する

一括返済が難しい場合は分割交渉をする

連帯保証人は、以下のようなケースで債権者から一括請求される場合があります。

主債務者が滞納などを繰り返し、期限の利益(※)を失った場合主債務者が自己破産した場合

※期限の利益とは、債務者は「期限が来るまでは返済しなくて良い」とする権利です

一括返済は難しいが、分割払いであれば返済できるという場合は「債権者に分割払いにしてもらえないか」と交渉してみましょう。債権者からの合意が得られれば、分割払いに変更して返済を継続できます。

ただし、分割払いの交渉をする場合、分割払いの手数料や利息に関する話し合いが必要となり、一括払いよりも支払総額が高くなるリスクがある点に注意が必要です。

時効の援用が可能かどうか確認する

連帯保証人となってから一定期間が経過していた場合、時効の援用が可能かどうかを確認するのも一つの方法です。時効の援用は、債権者に対し「時効なので、自分には返済義務はありません」と意思表示をし、時効の完成を主張する手続きです。

連帯保証人が時効の援用に成功した場合、返済義務がなくなるため、一括返済に関する問題を一気に解決できます。

連帯保証人が時効の援用をする場合、以下の3つの要件を満たす場合があります。

主債務の消滅時効期間が経過している(※)時効の中断事由がない連帯保証人が時効の援用の意思を表明している

※具体的には、主債務者の最終弁済から5年ないし10年経過していることを意味します

なお、「時効」という言葉から、時間が経過すれば勝手に時効が成立するというイメージを持つ方もいるかもしれません。しかし、実際には時効は自動的には成立しないため、債権者に対し、内容証明郵便などで援用通知を送付するといった手続きが必要となります。

第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
引用:e-Gov「民法」第百四十五条

時効の援用の手続き自体は、法的な規定がないため、誰でも行うことができます。しかし、時効の援用を「成功させる」ためには、法的知識と適切な手続きが必要です。その理由は、連帯保証人が時効の援用の要件を満たすかどうかは、素人には判断が難しい面があるためです。

時効の援用を検討する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、状況に合ったアドバイスを受けることをおすすめします。

債務整理を検討する

一括返済が難しい場合、もっとも現実的な対処法の一つとなるのが債務整理です。債務整理をすることで、返済期間の延長について交渉ができたり、返済義務が免除されたりする可能性があります。

債務整理の方法特徴
任意整理将来利息をカットし、残債元本のみを分割払いへ変更できる返済期間の延長が可能
個人再生残債総額を1/5~1/10に減額し、分割払いへ変更できる
自己破産残債全額の返済義務を免除してもらえる

債務整理は、自分の置かれた状況に最も適した手段を選択することが大切です。債務整理を検討する場合は、できるだけ早い段階で専門家に相談し、適切なアドバイスを受けるのが賢明です。

債務整理おすすめの法律事務所3選

ここでは、連帯保証人の問題・債務整理に対応可能な、おすすめの法律事務所を紹介します。

グリーン司法書士法人・行政書士事務所

【グリーン司法書士法人・行政書士事務所のおすすめポイント】
司法書士法人のため、弁護士事務所より比較的費用が安い債務整理に特化しているため、債務整理の実績豊富ビデオ通話によるオンライン相談が可能
事務所名グリーン司法書士法人・行政書士事務所
住所・東京:〒163-0512 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 新宿野村ビル12階・大阪(債務整理):〒542-0076 大阪市中央区難波4丁目4−4 難波御堂筋センタービル8階・名古屋:〒450-6411 名古屋市中村区名駅3丁目28番12号 大名古屋ビルヂング11階
全国対応△(オンライン相談のみ全国対応)
対応エリア・大阪事務所大阪府 l 京都府 l 兵庫県 l 奈良県 l 和歌山県 l 滋賀県 l 三重県・東京事務所東京都 l 神奈川県 l 埼玉県 l 千葉県・名古屋事務所愛知県 l 山梨県 l 静岡県 l 岐阜県
任意整理の費用の目安・基本着手金:0円・基本料金:債権者1件につき21,780円~・過払い金返還成功報酬:取り戻した額の22%(※)・減額報酬:なし
※裁判による回収の場合は27.5%
個人再生の費用目安・着手金:0円・基本料金:300,000円~(※)・住宅ローン特例計画案付:+55,000円
※2社目以降、1社ごとに+22,000円
同時廃止事件の費用の目安・着手金:0円・基本料金:264,000円~(※)
※2社目以降、1社ごとに+20,900円
管材事件の費用の目安・着手金:0円・基本料金:429,000円~(※)
※2社目以降、1社ごとに+20,900円

※費用は税込

※別途、実費等が必要となります

弁護士法人ユア・エース

【弁護士法人ユア・エースのおすすめポイント】
債務整理の相談は何度でも無料対応が丁寧で親身になって話を聞いてくれる債務整理を得意とする弁護士が多数在籍
事務所名弁護士法人ユア・エース
住所・東京:〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階(2階受付)・大阪:〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目12番12号 東京建物梅田ビル12階111号室・名古屋:〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-2-3 名古屋日興證券ビル4階 サーブコープ内・福岡:〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2階 サーブコープ内
全国対応
任意整理の費用の目安・着手金:55,000円~・和解報酬:11,000円~・減額報酬:減額分の11%(※)・過払い報酬:返還額の22%
※裁判による回収の場合は27.5%
個人再生の費用の目安■住宅ローン有り・着手金:330,000円~・報酬金:330,000円~■住宅ローン無し・着手金:220,000円~・報酬金:200,000円~
自己破産の費用の目安・着手金:220,000円~・報酬金:330,000円~

※費用は税込

※別途、実費等が必要となります

弁護士法人・響

【弁護士法人・響のおすすめポイント】
債務整理専門のサポートチームが対応弁護士+スタッフが専任で担当してくれる料金体系がわかりやすく明朗会計
事務所名弁護士法人・響
住所・本事務所:〒104-0061東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa 銀座ビル3階・西新宿:〒169-0074 東京都新宿区北新宿2丁目21−1 新宿フロントタワー 14階 ・西新宿第2:〒163-0590 東京都新宿区西新宿1丁目26−2 新宿野村ビル 29階・立川:〒190-0012 東京都立川市曙町2丁目16−6 テクノビル 4階 ・札幌:〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西8丁目2番地39 Ism札幌大通通ビル5階・大阪:〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町2丁目4−9 淀屋橋PREX9階・豊岡:〒668-0024 兵庫県豊岡市寿町8−30 ビルやまとら 2階・高松:〒760-0023 香川県高松市寿町1丁目3−2 日進高松ビル7階・福岡:〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目1−10 セレス赤坂門 オフィスニューガイア NO.19 11階 ・那覇:〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地2丁目22−10 那覇第一生命ビルディング 3階
全国対応
任意整理の費用の目安・基本着手金:55,000円~・報酬金:11,000円~・減額報酬:減額金額の11%
個人再生の費用の目安■住宅ローン有り・着手金:330,000円~・報酬金:330,000万円~■住宅ローン無し・着手金:220,000円~・報酬金:200,000円~
自己破産の費用の目安・着手金:220,000円~・報酬金:330,000円~

※費用は税込

※別途、実費等が必要となります

連帯保証人に関するよくある質問

連帯保証人になった場合、家族の財産が差し押さえられる可能性はありますか?

連帯保証人の財産が差し押さえられる場合、連帯保証人の家族の財産に影響が及ぶことはありません。その理由は、連帯保証人の義務は連帯保証人個人が負うものであり、家族単位で責任を負うものではないためです。

参考

第四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
引用:e-Gov「民法」第四百四十六条

連帯保証人は自己破産できないというのは本当ですか?

連帯保証人であっても、要件を満たせば自己破産をすることは可能です(「破産法」第百五条)

自己破産ができる条件支払不能な状態であること借金の種類が非免責債権ではないこと借金の理由が免責不許可事由に該当しないこと
第百五条 保証人について破産手続開始の決定があったときは、債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額について破産手続に参加することができる。
引用:e-Gov「破産法」第百五条

親の連帯保証人になった場合、親の死亡後、返済義務はどうなりますか?

親の連帯保証人になっていた場合、親の死後も引き続き、連帯保証債務についての返済義務を負うことになります。相続放棄をしても、支払い義務から逃れることはできないので注意が必要です。

父の財産の相続を放棄した場合、連帯保証人としての私の責任はどうなりますか。自身が連帯保証債務を負っている場合には、相続放棄をしたとしても、連帯保証債務は影響を受けず、引き続き責任を負うことになります。
引用:父の財産の相続を放棄した場合、連帯保証人としての私の責任はどうなりますか。|法テラス

まとめ

連帯保証人になると、主債務者と同等の返済義務と責任を負うことになります。この事実を理解することなく「家族から依頼されたから」と、連帯保証人を安易に引き受けてしまうと、人生を左右しかねない多額の債務を背負う可能性があります。

家族や身内から連帯保証人を頼まれた場合、よほどの理由がない限り断るのが基本です。引き受けるかどうか検討する場合は、慎重に慎重を重ねて判断を下すようにしましょう。

また、連帯保証人に関する問題については、弁護士や司法書士などのプロの専門家に相談するのが一番の早道です。「債務者から一括返済を求められて困っている」など深刻な問題がある場合は、一人で悩まず、法律事務所の無料相談などを活用することをおすすめします。

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