債務整理のメリット・デメリット

  • 自己破産のメリット・デメリットは何ですか。
  • 個人再生のメリット・デメリットは何ですか。
  • 任意整理のメリット・デメリットは何ですか。

question
自己破産のメリット・デメリットは何ですか。

answer
自己破産のメリット・デメリットは以下の通りです。
■自己破産のメリット

・借金が全額免除になります。
税金などの一部例外を除き、全ての借金について支払いを免れます。
これは自己破産の大きなメリットです。
・債権者からの取立てがストップします。
貸金業者等からの取立てが止まるため、精神的な負担が減ります。
・再出発が早い。
任意整理のように3~5年もかけて返済をしていく必要がないため、
大きな目で見ると再出発の時期は早いといえます。

■自己破産のデメリット

・官報に掲載されます。
国の発行している新聞である官報にお名前等が載ります。
ただし、一般の方で官報を読んでいる人はほとんどいません。
・信用情報機関に事故情報が登録されます。
いわゆるブラックリストに載るため、10年程度は新たな借入ができません。
・一定額以上の財産は処分される。
自宅や株などは処分されます。
自動車については登録年数や査定額により、維持できることもあります。
・破産手続き中は特定の職業に就けません。
生命保険の募集人や警備員など、特定の職業について就業制限があります。
・ギャンブルや浪費で借金を作ってしまった場合、免責が認められないことがあります。
免責不許可事由といい、ギャンブルや浪費で借金を作ると裁判所が免責を認めてくれないことがあります。
ただし、必ず認められないというものでもありませんので、ご相談ください。

question
個人再生のメリット・デメリットは何ですか。

answer
個人再生のメリット・デメリットは以下の通りです。
■個人再生のメリット

・借金が大幅に圧縮されます。
税金などの一部例外を除き、借金が5分の1程度に圧縮されることがあります。
住宅ローン特別条項を利用した場合、住宅ローンは対象外です。
・自宅を維持しながら、借金の整理ができます。
住宅ローン特別条項を利用することで、自宅を維持しながら借金の圧縮ができます。
※利用要件がありますので、詳しくは面談時に弁護士にお聞きください。
・破産のような職業の制限はありません。
・ギャンブルや浪費で作った借金も整理できます。
・債権者からの取立てがストップします。

■個人再生のデメリット

・官報に掲載されます。
破産同様に官報にお名前等が載ります。
・継続的な収入がないと手続きが取れません。
個人再生は破産と異なり、一定額まで圧縮された借金を3~5年で返済していきます。
そのため、継続的な収入により再生後の返済が見込めないと、個人再生は認められません。
・信用情報機関に事故情報が登録されます。

 

question
任意整理のメリット・デメリットは何ですか。

answer
任意整理のメリット・デメリットは以下の通りです。
■任意整理のメリット

・月々の返済額を減額し、家計を楽にします。
・利息カットの交渉をし、成功すれば最終的な総返済額が大幅に減ります。
・債権者からの取立てがストップします。
・財産を維持できます。
破産と異なり、財産を処分する必要はありません。
・一部の借金のみを整理することができます。
破産や個人再生は全ての借金をまとめて整理しなければなりません。
任意整理はその必要がなく、例えば車のローンを除外して整理するなどの方法も可能性です。
・手続きが楽。
破産などと違い、裁判所に行く必要はありません。

■任意整理のデメリット

・信用情報機関に事故情報が登録される。
・借金の全部または一部を3年ほどを目安に返済していく必要があります。

 

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