① 事故発生
交通事故が発生してしまった時は、まず警察に連絡をすることが重要です。
また相手方の連絡先もしっかりと聞いておくことが必要です。
加害者が任意保険に加入している場合、今後の事故の窓口は保険会社となります。
事故直後に痛みがなかったために物損事故として警察に報告した場合に、
後に痛みが出てくることがあります。
このような場合には、人身事故として届出の変更をしましょう。
② 通院・治療
交通事故にあった場合、事故直後にすぐに病院に行きましょう。
当初はたいしたことがない怪我だと思っても、調べてみると重大な損傷を負っている
場合があります。
また、事故から時間が経って病院に行くと、因果関係が否定されて後遺障害の認定に
不利になることがあるので注意です。
通院中は痛みやしびれなどの自覚症状を医師にしっかりと伝えましょう。
後遺障害の認定においては画像などの他覚所見が重要になります。
必要であれば、MRIやCTなどの検査を受けましょう。
治療中の段階はしっかりと通院を続けることも大事です。
通院が1か月以上中断してしまうと、後遺障害の認定などで不利になることがありま
す。
また、整骨院などの病院以外に通院する場合は、保険会社の了解や医師の同意を得る
ことが大事です。整骨院に通う場合には、並行して病院での診断も継続するようにし
ましょう。
③ 症状固定・後遺障害認定
治療が終わり完全に治れば「治癒」となります。
他方、完全に治ってはいないものの、これ以上は治療を続けても効果が見込めない場
合には、「症状固定」の状態となります。
後遺障害がなければ、その後に保険会社との間で慰謝料などの話となります。
後遺症が残ってしまっている場合には、後遺障害の申請を行うことになります。
後遺症の申請は加害者の保険会社もできますが、被害者本人がすることもできます。
後遺症の申請は専門的な内容を含むため、この時点で弁護士などの専門家に依頼する
のも良いでしょう。
ご自身の保険に弁護士費用の特約がついている場合は、弁護士費用の負担はありません。
弁護士費用特約をお持ちの方は、この時点での弁護士への依頼が最適です。
④ 保険会社との示談交渉
治療の終了後(後遺症が残ってしまった場合は、認定後)、加害者の保険会社から示談
の提案があります。
保険会社の示談提示額は適正な金額よりも低いことが多いため、 気になる場合には弁護
士の無料相談を受けてみるのが良いでしょう。
保険会社の提示額が適正な金額でなかった場合、保険会社との交渉になります。
弁護士に示談交渉を依頼することで、適正な金額に近づけることができます。
弁護士の交渉によって示談金があがるかどうかは、無料相談のときにアドバイスいたし
ます。
交渉によっても保険会社から納得のいく回答が得られない場合には、訴訟によって解決す
ることもあります。 その場合、弁護士が代理人として裁判に出席します。
⑤ 解決(示談成立)
加害者の保険会社との間で示談が成立し、示談金を受け取れば解決です。
裁判になったときは、判決で賠償額が確定すれば解決となります。