交通事故の賠償金額は、これまでの多数の裁判例により適正な金額の相場がある
程度決まっています。
ところが、保険会社が示談の交渉において、いきなりこの適正な金額の相場で計
算して提示してくることはほとんどありません。
交通事故の損害賠償額には、大きく3つの異なる基準が存在します。
①自賠責基準、②任意保険の基準、③裁判所の基準の3つです。
損害賠償額はこの3つの基準のうち、どの基準を用いて算定するかにより大幅に
異なってきます。
① 自賠責基準
自賠責保険は、車を所有する全ての人が加入しなければならない保険です。
自賠責保険は国が最低限の補償を提供しているものであり、最も賠償額が低い基
準になります。
② 任意保険の基準
自動車の任意保険は自賠責保険と異なり、任意で加入する保険です。
任意保険は、自賠責保険だけではカバーしきれない賠償金額を保障することを目
的としています。
各保険会社は社内で独自の賠償額の基準を設けており、これが任意保険の基準と
言われるものです。保険会社からすれば、できるだけお金を払いたくないため、
裁判所の基準よりは低い基準となります。
③ 裁判所の基準
これは裁判になったときに、裁判所が主に用いている基準です。
これまでの多くの裁判例の積み重ねによって基準が作られています。
裁判所が個々の事例をしっかり認定して判断した金額をもとにしているため、
もっとも適切といえる基準となります。
3つの基準の比較
これらの3つの基準を比較すると次のようになります。
③裁判所の基準 > ②任意保険の基準 > ③自賠責基準
保険会社は当初、任意保険の基準やそれよりも低い自賠責の基準を用いて、示談
の提示をすることがほとんどです。
弁護士が、交通事故の被害者からご依頼を頂いて保険会社と交渉をする時は、裁
判所の基準を元に交渉するため、保険会社の提示額よりも高く解決できることが
多いのです。