相続放棄をお考えの方

相続放棄とは

親が多額の負債を抱えて亡くなった場合、そのまま相続をしてしまうと子が親の
負債をそのまま継承して返済しなければなりません。
これを回避するのが、相続の放棄です。

被相続人の資産と負債を比較して、債務超過になっている場合には、相続の放棄
を検討しましょう。

相続の放棄は、3か月以内にする必要があります。

相続の放棄は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にする必要が
あります。
「相続の開始があったことを知ったとき」とは、通常は被相続人が亡く
なったときになります。

被相続人の財産状況がよくわからない場合には、家庭裁判所に期間の伸長を求める
こともできます。

相続放棄の方法

相続の放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行います。
これを相続放棄の申述といいます。

相続放棄の手続きには、被相続人の除籍謄本・相続人の戸籍謄本など複数の添付書
類が必要になります。

専門家に依頼した場合には、これらの書類の収集も専門家が行うことができます。

相続の放棄をした場合には、家庭裁判所に相続放棄申述の証明書を発行してもらえ
ます。

当事務所の弁護士は相続の放棄の手続きに豊富な経験があります。
埼玉県内や川口市在住の方はもちろん、関東圏内であれば対応が可能ですので、
是非ご相談いただければと思います。

3か月経過後の相続の放棄

相続の放棄は3か月以内にしなければいけないのが、大原則です。

しかし、例えば親には特に資産も負債もないと思ってそのままにしていた場合で、
3か月過ぎてから債権者や税務署から
突然請求が来て初めて負債の存在を知ったと
いうこともあります。

このような場合に、相続の放棄がまったくできないとなると相続人にとって酷な結
果となってしまいます。

そこで、相続の放棄を3か月以内にしなかったことに正当な理由があり、かつ被相
続人の財産を費消した事情がないなど、
一定の要件を満たせば3か月経過後の相続
の放棄も認められることがあります

当事務所の弁護士は3か月経過後の相続放棄の成功実績があり、きちんと事情を裁
判所に上申することで、多くの事例において相続の放棄が認められています。

まずはご相談いただければと思います。

当事務所弁護士が実際に手がけた3か月経過後の相続放棄

【事案】

Aさん(女性)は結婚後、両親とは離れて生活していました。
Aさんの父が亡くなり、3か月過ぎましたが特に資産も負債もないと思って、相続の
放棄はしませんでした。

ところが、Aさんの父が亡くなってから半年後、Aさんの父が他人の保証人になって
いるとして、2000万円の保証債務の請求をされました。

Aさんはこの保証債務の存在を全く知りませんでした。

【経過】

Aさんの相談を受けた弁護士は、まず銀行に連絡し保証債務の詳細を照会しました。
その結果、たしかにAさんの父は他人の保証人になっていることが分かりました。

そこで弁護士はAさんの父の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の
申述をし、
上申書に
「Aさんが遠方で父とは別の生計を立てており保証債務を知る機会がなかったこと」

「銀行からの請求で初めて保証債務を知ったこと」
「Aさんが相続資産を費消した事実もないこと」

などの事情を記載しました。

【結果】

裁判所への上申の結果、相続放棄の申述が認められました
その後、弁護士が相続放棄申述の証明書を銀行に送付したところ、銀行から請求を
止める旨の回答がありました。

 

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