過払い金の仕組み

どうして過払い金というものが発生するのか、その仕組みについて簡単にご説明します。

1 金利を規制する2つの法律

貸金業者は、顧客にお金を貸して、利息を取ることで収益を出しています。

この利息の金利は貸金業者と顧客との間の契約で決まりますが、法律で上限が定められています。
これが法定金利や上限利率と呼ばれるものです。
この上限を決めている法律は実は2つあり、それぞれで上限利率を定めていることが、過払い金発生の原因なのです。

①利息制限法
利息制限法は、
・元本10万円未満の場合は年20%
   ・元本10万円以上100万円未満の場合は年18%
   ・元本100万円以上の場合は年15%
  を上限利率とすると定めています。

ただし、利息制限法は罰則を定めていません。

②出資法
出資法では、かつて上限利率を29.2%と定めていました。
この規定に違反した場合には、罰則が定められています。
(現在は、上限利率が変更になっています。)

このように、①の利息制限法と②出資法の定めている金利に差があることが分かります。
貸金業者は、かつて、罰則のない利息制限法の法定金利を超えるものの、
罰則のある②の利率以下の範囲に金利を設定することがほとんどでした。

この①の利息制限法違反ではあるが、②の出資法の金利の範囲内となる差分の金利が、
いわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれているものです。

2 グレーゾーン金利のもとで支払った利息は、「払いすぎた利息」になる。

グレーゾーン金利は、利息制限法に違反している金利のため、原則的に超えた部分の利率(超過利率)は無効であると裁判所で判断されるようになりました。
そのため、グレーゾーン金利のもとで支払った利息は「払いすぎた利息」として、借入れが残っている場合には元本に充当され、元本が完済されてもなお払いすぎた利息が
残っている場合には、返還を求めることができることになりました。
この元本が完済されてのなお払いすぎている利息が「過払い金」であり、これを返してもらえる権利が「過払い金請求権」と呼ばれるものなのです。

このように過払い金の請求権は裁判所で認められた正当な権利なのです。

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