浮気をしている事実が発覚し、突然に慰謝料を請求する書面が届いたとき、どの
ように対応するべきでしょうか。
そのような場合、まず次のような事情を確認することが必要です。
「不貞行為」にあたる関係か
慰謝料請求の対象となる不貞行為は、既婚者と配偶者以外の異性の間に肉体関係が
必要です。
単に何度かデートしたり、食事に行ったりしただけでは、不貞行為にはなりません。
慰謝料を請求されたとき、自身に何らかの思い当たることがあったとしても、
それが「不貞行為」とまで言えるような関係なのか、確認しておくことが必要です。
相手が既婚者であることを知っていたか
交際相手が既婚者であることを知らずにお付き合いをしており、慰謝料を請求され
て初めて相手が結婚していたことを知るようなケースがあります。
最近はお見合いパーティで知り合った異性が、実は結婚をしていたといった事例も
増えています。
このようなケースでは、不貞の相手方には不貞行為に至った責任がなく、慰謝料を
支払う必要はありません。
浮気相手の婚姻生活が実質的に破綻していたか
浮気相手とその配偶者が別居しており夫婦間の交流が全くないなど、両名の婚姻生活が実質的に破綻していた場合には、慰謝料を支払う必要がないことがあります。
単に夫婦関係が冷めており仲が悪くなっているだけという場合には、実質的な破綻が認められないことが多いため注意が必要です。
浮気・不倫の慰謝料請求は感情的なもつれもあり、相場よりも多額の請求をされることがほとんどです。
また、当事者どうしで話し合っても、なかなかまとまらない事が多いでしょう。
そのような時には、弁護士などの専門家にご相談いただければと思います。