自己破産の費用はいくら?弁護士費用・裁判所費用の相場と払えない場合の対処法

「自己破産したいけど、費用がいくらかかるか分からない」「そもそもお金がないから自己破産もできないのでは?」と不安を感じている方は少なくありません。

自己破産の費用は、弁護士費用と裁判所費用の2つに大きく分かれます。さらに、同時廃止事件か管財事件かによって、費用の総額は大きく異なります。

この記事では、自己破産にかかる費用の相場を項目別に詳しく解説するとともに、お金がなくても自己破産できる方法として、法テラスの費用立替制度や分割払いの活用法を紹介します。

目次

自己破産にかかる費用の全体像

自己破産にかかる費用は、大きく「弁護士費用」と「裁判所費用」に分けられます。まずは全体像を把握しましょう。

費用の総額目安

事件の種類 弁護士費用 裁判所費用 合計の目安
同時廃止事件 30万〜40万円 約1〜2万円 約30万〜45万円
少額管財事件 50万〜80万円 20万円〜 約70万〜100万円
通常管財事件 50万〜80万円 50万円〜 約100万〜130万円以上

同時廃止と管財事件の違い

自己破産には「同時廃止事件」と「管財事件」の2つの手続きがあります。

  • 同時廃止事件:財産がほとんどない場合に適用される手続き。破産管財人が選任されず、費用が安く済みます。個人の自己破産の多くはこちらに該当します。
  • 管財事件:一定以上の財産がある場合や、免責不許可事由の調査が必要な場合に適用されます。破産管財人が選任されるため、予納金が高額になります。

どちらの手続きになるかは裁判所が判断するため、事前に弁護士に確認しておくことが重要です。自己破産の手続き全体について詳しくは「自己破産の手続きガイド」をご覧ください。

弁護士費用の内訳と相場

自己破産を弁護士に依頼した場合の費用は、30万〜80万円が相場です。以下の項目で構成されます。

弁護士費用の内訳

費用項目 金額の目安 内容
相談料 無料〜1万円 初回無料の事務所が多い
着手金 20万〜40万円 依頼時に支払う費用
報酬金(成功報酬) 0〜30万円 免責決定後に支払う費用(着手金に含む事務所もあり)
実費 1万〜3万円 通信費・交通費・書類取得費など

同時廃止と管財事件で費用が異なる理由

管財事件は手続きが複雑で期間も長くなるため、弁護士の作業量が増え、費用が高くなります。同時廃止事件であれば30万〜40万円程度で依頼できるケースが多いですが、管財事件になると50万〜80万円が相場となります。

司法書士に依頼する場合

司法書士に書類作成を依頼する場合は、費用が20万〜30万円程度と弁護士より安くなる傾向があります。ただし、司法書士は裁判所での代理権がないため、裁判所への出頭は自分で行う必要があり、手続きの負担が増えます。

債務整理全般の費用比較については「債務整理の種類と選び方ガイド」も参考にしてください。

裁判所費用の内訳(同時廃止・管財事件)

裁判所に納める費用は、事件の種類によって大きく異なります。

同時廃止事件の裁判所費用

費用項目 金額
予納金 約12,000円
収入印紙代 1,500円
郵券代(切手代) 約1,400円
合計 約1万5,000〜2万円

同時廃止事件の場合、裁判所費用は比較的安価で、約1〜2万円で済みます。

管財事件の裁判所費用

事件の種類 予納金の目安
少額管財事件 20万円〜
通常管財事件(負債5,000万円未満) 50万円〜

管財事件では破産管財人の報酬として予納金が必要となるため、費用が高額になります。少額管財は弁護士が代理人として申し立てた場合に適用されることが多く、通常管財に比べて予納金が抑えられます。

自己破産の費用を安く抑える5つの方法

自己破産の費用を少しでも抑えるために、以下の方法を検討しましょう。

1. 法テラスの費用立替制度を利用する

法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用すれば、弁護士費用を立て替えてもらい、月額5,000〜10,000円の分割で返済できます。収入・資産が一定基準以下であることが条件です。

2. 無料相談を活用する

多くの法律事務所では初回相談を無料で行っています。複数の事務所に相談して費用を比較することで、適正価格を把握できます。法テラスでも1つの問題につき3回まで無料相談が利用可能です。

3. 分割払いに対応している事務所を選ぶ

弁護士費用の分割払いに対応している事務所を選ぶことで、一度に大きな金額を用意する必要がなくなります。自己破産を多く扱う事務所ほど、柔軟な支払い方法に対応している傾向があります。

4. 同時廃止を目指す

同時廃止事件として処理されれば、管財事件に比べて費用を大幅に抑えられます。財産の処分を事前に行うなど、同時廃止の要件を満たすための対策を弁護士と相談しましょう。ただし、意図的な財産隠しは免責不許可事由に該当するため注意が必要です。

5. 自分で準備できる書類は自分で集める

住民票や課税証明書など、自分で取得できる書類を準備することで、事務所の実費を節約できる場合があります。どの書類を自分で準備すべきかは弁護士に確認しましょう。

費用が払えない場合の対処法

「お金がないから自己破産できない」と諦める必要はありません。以下の方法を活用すれば、手元にお金がなくても自己破産の手続きを進められます。

弁護士への受任通知で返済をストップする

弁護士に自己破産を依頼すると、債権者に対して受任通知が送付され、借金の返済や督促がストップします。返済に回していたお金を弁護士費用の積み立てに充てることが可能です。

法テラスの費用立替制度を使う

法テラスの立替制度を利用すれば、弁護士費用を一時的に立て替えてもらえます。返済は月額5,000〜10,000円の分割払いで、経済的に余裕がない方でも利用しやすい制度です。

生活保護受給者の特例

生活保護を受給している方は、法テラスの立替金の返済が猶予・免除される場合があります。実質的に費用負担なく自己破産の手続きを進められるケースもあります。

自己破産以外の債務整理方法も含めて検討したい場合は「債務整理のデメリットまとめ」で各手続きを比較してみてください。

法テラスの利用条件と費用立替制度

法テラス(日本司法支援センター)は、経済的に余裕のない方が法律サービスを利用できるようにするための公的機関です。

利用条件

  • 収入要件:月収・手取り額が一定基準以下であること(単身者で約18万2,000円以下が目安)
  • 資産要件:保有資産が一定基準以下であること
  • 免責の見込み:免責が認められる見込みがあること
  • 民事法律扶助の趣旨に適合していること

費用立替制度の仕組み

法テラスが弁護士費用を立て替え、利用者は月額5,000〜10,000円の分割で法テラスに返済します。利息はかかりません。

法テラス利用のメリット

  • 弁護士費用を一括で用意する必要がない
  • 無利息で分割返済ができる
  • 1つの問題につき3回まで無料法律相談が受けられる
  • 生活保護受給者は返済猶予・免除の可能性がある

法テラスの利用手順

  1. 法テラスの窓口またはサポートダイヤル(0570-078374)に問い合わせ
  2. 無料法律相談の予約
  3. 弁護士との面談・審査
  4. 審査通過後、弁護士費用の立替開始
  5. 手続き終了後、月額5,000〜10,000円で返済

自己破産の費用に関する注意点

極端に安い事務所には注意

弁護士費用が相場より極端に安い事務所は、追加費用が発生する可能性や、手続きの品質に問題がある場合もあります。費用の安さだけでなく、実績や口コミ、対応の丁寧さも考慮して選びましょう。

費用の総額を事前に確認する

着手金だけでなく、報酬金・実費・裁判所費用を含めた総額を契約前に確認しましょう。見積もりを書面でもらうことをおすすめします。

管財事件になると費用が大幅に増える

当初は同時廃止を見込んでいても、手続きの途中で管財事件に移行する場合があります。その場合、予納金20万円以上が追加で必要になるため、事前にリスクを弁護士に確認しておきましょう。

自己破産以外の選択肢も検討する

費用面だけを考えれば、個人再生や任意整理のほうが適している場合もあります。複数の債務整理方法を比較検討した上で、自分に最適な手続きを選ぶことが大切です。

よくある質問(FAQ)

自己破産の費用は総額いくらかかりますか?

同時廃止事件の場合は弁護士費用と裁判所費用を合わせて約30万〜45万円、管財事件の場合は約70万〜130万円が目安です。ただし、法テラスの立替制度を利用すれば、月額5,000〜10,000円の分割払いが可能です。

お金がなくても自己破産できますか?

はい、可能です。法テラスの費用立替制度を利用すれば、弁護士費用を立て替えてもらい、月額5,000〜10,000円の分割で返済できます。生活保護受給者の場合は、立替金の返済が猶予・免除される制度もあります。

自己破産の弁護士費用は分割払いできますか?

多くの法律事務所では弁護士費用の分割払いに対応しています。また、法テラスを利用すれば月額5,000〜10,000円の分割払いが可能です。まずは無料相談を利用して、支払い方法について相談することをおすすめします。

同時廃止と管財事件で費用はどれくらい違いますか?

同時廃止事件は弁護士費用30万〜40万円+裁判所費用約1〜2万円で合計約30万〜45万円です。一方、管財事件(少額管財)は弁護士費用50万〜80万円+裁判所予納金20万円〜で合計約70万〜100万円以上になります。管財事件のほうが費用は高くなります。

法テラスを利用するための条件は何ですか?

法テラスの民事法律扶助を利用するには、収入・資産が一定基準以下であること、免責の見込みがあることが主な条件です。単身者の場合、月収が約18万2,000円以下が目安となります。詳しくは法テラスの窓口に問い合わせてください。

まとめ:お金がなくても自己破産はできる

自己破産の費用は、同時廃止事件で約30万〜45万円、管財事件で約70万〜130万円が目安です。決して安い金額ではありませんが、費用が払えないからといって自己破産を諦める必要はありません

法テラスの費用立替制度を利用すれば、月額5,000〜10,000円の分割払いで弁護士費用をまかなえます。生活保護受給者の方は立替金の返済が免除される可能性もあります。

また、弁護士に依頼すると受任通知により返済がストップするため、それまで返済に充てていたお金を費用の積み立てに回すことも可能です。

まずは無料相談を利用して、ご自身のケースでいくら費用がかかるのかを具体的に確認することをおすすめします。

自己破産の手続き全体の流れについては「自己破産の手続きガイド」で詳しく解説しています。

※本記事は2024年時点の情報に基づいて作成しています。費用の相場は地域や事務所によって異なる場合があります。最新の情報は各機関の公式サイトをご確認ください。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法律上のアドバイスを提供するものではありません。具体的な案件については、弁護士等の専門家にご相談ください。

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